にぼしのリタイア日記

鬱病でサラリーマンをリタイアした56歳男の復活日記

簡単に退職合意書にサインしてはいけない

自己都合と会社都合ではもらえる失業手当が全く違う
news.yahoo.co.jp
記事では、先日、東京都内を中心にタクシー事業を展開するロイヤルリムジングループが、新型コロナの影響による経営状況の悪化のため、グループ会社の従業員約600名を解雇するというニュースが大きく報じられた。会社側が「休ませて休業手当を支払うより、解雇して雇用保険の失業給付を受けたほうがいいと判断した」「感染拡大の影響が終息すれば再雇用したい」などと説明したため、世論は会社の対応を好意的に受け止めたようだ。「従業員のことを考えた、会社の良い判断」というような反応が多くみられた。しかし、私たちの労働相談窓口には、その後、解雇を通告された従業員から次々に相談が寄せられている。実際に話を聞くと、いくつもの問題点がみえてきた。 従業員たちによれば、会社から事業を一時休止する旨が突然発表され、配布された退職合意書にサインするよう求められたのだという。「解雇」と報道されているが、実態としては「退職勧奨」の形式が取られたようだ。 会社が解雇(一方的な労働契約の解約)をする場合、少なくとも30日前に予告する必要であり、即時解雇の場合には30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)の支払いが義務づけられる。しかし、退職(合意にもとづく労働契約の解約)の場合、このような義務は生じない。解雇を退職にすり替えるのは「ブラック企業」の常套手段であり、会社は、労基法の「労働者保護の規定」をかいくぐることに成功しつつあるようだ。 再雇用の約束についても、再雇用される時期が不明確であり、履行される保証はない。仮にそのような合意を交わしていたとしても、法的な有効性は定かではない(しかも、再雇用を約束して雇用保険を受けることは認められず、同社の労働者は雇用保険を受けられない)。 アメリカの「レイオフ」と同じで合理的なのだ、との意見も見られるが、日本では職場に戻す制度がなく、アメリカのように戻れる保障もない。また、「戻れる人と戻れない人」をアメリカでは労組があらかじめ決めている場合が多いが、日本にはそのルールもなく、仮に復職させる際にも、会社の側が復職させる人を「選別する」形になるだろう。 さらに、戻すときには「元の労働条件」ではなく、低い賃金に買い叩かれる可能性も否定できない。これらについてもし何かの約束をしてたとしても、それが法律上有効になるのかは不透明だ。つまり、「何の保障もない」のである。さらに、従業員のなかには、勤務期間が短く、そもそも失業手当の受給要件を満たしていない者さえいたという。そのような当事者には「美談」どころか、解雇予告手当不払いの、不当解雇と受け止められても仕方がない。 そして、何よりも問題なのは、今後、類似した解雇や退職勧奨が全国に広がる恐れがあることだと報じている。
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上記のタクシー会社のニュースを見た時、マスコミが美談のように報じていたのが引っ掛かっていた
やはり、会社側の都合の良い不当解雇であったようだ。
記事では触れていないが、自己都合退職と会社都合退職では、もらえる失業手当が各段に異なる
会社都合退職であれば、勤続年数や年齢によっても異なるが、最高で270日分の手当てがもらえる。
しかし、自己都合退職の場合は、最高でも120日分しかもらえない。
これだけ見ても如何に自己都合退職が損なのか良くわかるのだ。
武漢肺炎による世界恐慌で今後、何百万人ものリストラが行われる悲惨な世の中になるはずだが、くれぐれも会社に言われるまま退職合意書にサインしないよう気を付けてほしいと思う!