にぼしのリタイア日記

鬱病でサラリーマンをリタイアした56歳男の復活日記

本日は権利付き最終日だけど株を持ってても配当が貰えない可能性?

下記のアナウンスを読んで「そんなバカな!」と思った・・Orz
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記事では、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、法務省から、「定款で定めた時期に定時株主総会を開催することができない状況が生じた場合には、その状況が解消された後合理的な期間内に定時株主総会を開催すれば足りるものと考えられます。なお、会社法は、株式会社の定時株主総会は、毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければならないと規定していますが(会社法第296条第1項)、事業年度の終了後3か月以内に定時株主総会を開催することを求めているわけではありません。」と示されております(注1)。
 仮に3月期決算の上場会社が今期事業年度終了後3か月以内に定時株主総会を開催できないこととなり、配当金その他の権利の基準日を事業年度末日から変更することとなった場合、3月30日以降変更後の権利付最終日において当該銘柄を保有していない場合は、配当その他の権利が付与されないこととなります(注2)と報じている。
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一見すると「分かりづらい書き方だなぁ~」と思った(^^;
要約すると3月決算の株は3/27が権利付き最終日なんだけど、コロナのせいで3か月以内に株式総会を開けない場合は、権利日が後ろに延期されるので配当金や株主優待が貰えないリスクがあると報じているのだ!
そんなバカな!」と思ったが、どうやら法律ではそうなるらしい・・
私は令和になる直前に全ての株を売却し、ゴールドや米国債のPFを組んだので全く問題ないのだが、株(=特に貸株)をやっている人は困るだろうなぁ~と心配になった。
確かに法律は大事だが、人類が初めて経験するような緊急事態なのだから臨機応変な特措法の導入を政府にお願いしたい